専門家に相談し、過払いや不当な取り立てをしないよう 文書をだしてもらうことです。専門家が文面を正式に 金融業者に送ると取り立ては止まります。
悪質な金融業者から身を守るには、そのような金融業者からお金を借りないのが一番です。
しかし不幸にも、もしお金を借りてしまった場合はどのような対策をとるべきでしょうか。
まずは専門家に相談し、過払いや不当な取り立てをしないよう文書をだしてもらうことです。専門家が文面を正式に金融業者に送ると取り立ては止まります。法律違反となるからです。
それから、ドアの鍵を厳重にする、防犯ブザーを使うなど、すぐに警察に通報できるように安全を確保しましょう。
弁護士・司法書士事務所にまずは早めに相談してください。
このような悪質な取立てに対して、行政指導を求めたり、警察に訴えたりするためには証拠も必要になります。証拠を残せれば、違法な取立て行為を止めさせること、損害賠償請求が認められる場合もあります。
電話などやりとりは録音しておくといいでしょう。
相場金額参考(依頼する事務所により異なる)
■専門家に依頼する場合弁護士 実費+着手金20~50万円(+報酬額20~50万円)司法書士 実費+着手金15~30万円 (1)着手金2万円×金融業者数。最低5万円
■報酬体系が明確であるかわからないことがあったら遠慮なく聞きましょう。また嫌がらずに親身になってくれる専門家を選びましょう。債務整理の費用が曖昧だったり、手続き中に思わぬ別料金が発生することもありますのでそのあたりをキチンと事前に説明してくれない専門家は避けておきましょう。
明確、カンタン、明瞭な料金体系でなくてはいけません。
債務整理を行った後は、絶対にヤミ金からの借入はしてはいけませんよ
貸金業登録をしていない業者やヤミ金などの違法業者・違法行為に対する罰則も、以下の行為については、「5以下の懲役・1000万円以下の罰金」から「10年以下の懲役・3000万円以下の罰金」へと強化されました。
*不正な手段による貸金業登録(貸金業法47条1号)
*無登録営業(貸金業法47条2号)
*名義貸し営業(貸金業法47条3号)
*年109.5%超過利息の契約締結、利息の受領または支払の請求(出資法5条3項)
*上記を免れる行為(出資法8条2項)
また、登録をしていないサラ金が広告や勧誘行為をすると、「100万円以下の罰金」という罰則も新設されましたし、広告などで登録をしていない連絡先を記載した場合にも、「100万円以下の罰金」から「1年以下の懲役・300万円以下の罰金」となりましたので、「お金貸します!」などと謳っている広告の連絡先が登録されていないものなら、明らかな違法行為となるわけです。
つまり、携帯電話番号での広告は違反であり、顧客を誘引するために、広告では低金利を謳っておきながら、実際には高利で貸し付けることも禁止ということです。
さらに、違法な取り立て行為に関しても規制が強化され、下記のような行為を行えば、「2年以下の懲役・300万円以下の罰金」へと罰則が引き上げられました。この罰則は、登録をしていない業者に対しても適用されます。
*正当な理由なく、不適当な時間帯(午後9時から午前8時)に取り立てを行ったり、勤務先等の居住以外の場所に電話や訪問を行ったりすること
*債務者・保証人以外の第3者に対し、みだりに弁済の要求を行うこと など
ただし、どんなに法律で強化されても、ヤミ金業者が消えることはありませんし、実態を知りながらも借りざるを得ない人たちも消えることはないと言われています。
借りる際には、貸金業者として登録をしているかどうかをまず確認しましょう。無登録で営業をしている業者には、「5年以下の懲役・1000万円以下の罰金」が科せられているのです。
過払い金で現在の借金が債務整理を行うことで減るかもしれません
あなたは、過払金返還請求に時効があるのをご存知でしたか?
「何とか生活費を切り詰めながら払い終えましたが、もう5年も前のことですから、今さら請求なんてできないですよね?」
ほとんどの方が驚かれますが、過払い金の請求は、10年間までさかのぼって請求できるのです。しかも、最初に返済した日から数えて10年ではなく、一番後に返済した日から10年となります。
これについては、平成21年1月22日、過払いの消滅時効に関する重要な判決が、最高裁判所第1小法廷で次のように言い渡されました。
「過払い金を返還請求する権利の消滅時効の起算点は、過払い金発生時ではなく返済終了時である」
ここで重要なのは、過払いの消滅時効が、“最初に返済した日”からでもなく、“過払いが発生した時点”からでもなく、『お金を借りた貸金業者との間で、返済が終了した時点』からカウントさせるという点です。
この裁判では、被告となる貸金業者は、過払い金の消滅時効について、こう主張しています。
「過払金返済請求を行う権利が10年で時効を迎えるとして、平成8年以前の取引に発生している過払い金については返還する義務はない」
しかし、判決では「限度額内で継続的に借り入れと返済を行うことが一般的な消費者金融との取引では、過払い金発生のたびに返還請求することは想定していない」と、被告である貸金業者に過払い金の全額支払いを命じています。
このことからも、時効が成立したために過払い金を返してもらえなくなるという心配はなくなるだろうと見られています。
ここで、もうひとつの事例を見てみましょう。
平成18年の裁判では、昭和58年9月に初めての取引があってから3年半経った昭和62年3月の時点で、すでに過払いとなっていたものの、平成14年1月末までの約15年にわたって、過払い状態を続けて返済をさせていました。
この場合、過払い金の額はいくらくらいになったと思いますか?
被控訴人は有名な貸金業者の「プロミス」ですが、判決は「被控訴人は、控訴人に対し、335万7109円及びうち280万6351円に対する平成14年2月1日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え」というものです。
争点のひとつが、過払いとなった後の借入金額と返済金額の不均衡があまりに著しいという点です。
大切なご案内です。借金の無料相談を24時間受付中です。
信頼と安心のアミーズ横浜司法書士が、
親身にご相談にお乗り致します。
横浜で債務整理の相談を無料で受付しています
もう少しくわしくは・・
アミーズ横浜司法書士事務所のウェブサイトで公開中です。
上をクリックするとつながります。