債務整理で自己破産手続きを行うと。破産手続き開始決定や免責許可の決定がなされると、官報(国の新聞のようなもの)に公告されます。
破産を申し立てると、申立人は財産管理処分権を失います。
自宅や自営業者の工場などがある場合には、売却の対象となり
破産財団として配当されることがあります。
マイホームを残したい・・・という人は破産手続きは
選択静らいと言えます。
当分は住宅ローンも含めてローンなどは一切組めません。
また、債務が無くてもクレジットカードや信販会社の
カードも全て返却することになりますし
当分はこれらのカードの申し込みもできません。
おおむね、7~8年から10年ぐらいで、記録は消えるようです。
次に社会的イメージとして、破産者になるという
ことで後ろめたいイメージを描いてしまう場合も少なくありません。
任意整理であれば、破産手続きに移行することはないのですが
民事再生でも、再生計画に従った返済が難しい場合は、
破産手続きに移行することがあります。
また破産手続き開始決定や免責許可の決定がなされると、
官報(国の新聞のようなもの)に公告されます。
あまり一般の人は見ることがないものですので、破産が
世間に知れ渡ることはありません。
任意整理は利息制限法に従った金額を一定期間に
分割返済することなので、破産とは違った印象を受けるものも多く、
官報に公表されることもありません。
不動産や高額な財産などは換価した上で債権者に分配されることもありますが、
生活する上で必要な財産・動産は差し押さえられることはありません。
平成17年1月1日施行の改正破産法では、手元に99万円まで
金銭を残すことが可能です。
また、個別の事情により、自動車などの保有も認められます。
破産手続にあたっては退職金見込額や保険返戻金の証明書を
提出する場合がありますが、これは「会社(保険)を辞めて退職金(返戻金)を
支払に充てろ」という意味ではありません。
ただし、その一部は返済可能な財産とみなされますので、
その分(一部)に充当する額を返済することになる可能性はあります。
選挙権や被選挙権は制限されません。
また戸籍や住民票に破産の事実を記載されることはありません。
債務整理の一つ、自己破産手続きでは、同時廃止事件と管財事件という二つの手続きがあります。
●破産申し立て
申立人の住所を直轄する地方裁判所に申し立てを提出します。
裁判所の書記官からは書類の不備がないか、自己破産の要件は満たしているか、
免責が不許可になる理由はないかなどがチェックされます。
不備があれば訂正を命じられます。
●約1カ月後: 裁判所が破産手続き開始原因があると認められると
手続き開始の決定があります。
東京地裁の場合は、申し立て日の翌日から3日以内に裁判官と
面接をすることができます。多くの代理人は申し立てたその日に面接を
していることも多いと言われています。
申し立て内容について裁判官から
支払い不能になった状況の質問を受けることになります。
破産者本人が同席する必要はありません。
●もし裁判所が破産財団をもって破産者にめぼしい財産がないと
みなされた場合には同時廃止決定がなされます。
同時廃止決定とならない場合には、破産手続き開始決定と合わせて
破産管財人、償権届け出期間、財産状況報告のための債権者集会
期日、債権調査期間、債権調査期日も定められます。
破産手続き開始決定がなされてから、確定後1カ月を経過するまでの
間、自由財産拡張申し立てもできます。
財産の有無では、申立人にめぼしい財産がない場合は
●自己破産の申し立て
●破産の審尋
●破産開始決定・同時開始決定
●免責の審尋
●免責の決定
申立人にめぼしい財産がある場合は
●自己破産の申し立て
●破産の審尋
●破産開始決定
●破産監材人の選任
●債権者集会
●債権の確定と配当
●破産の手続き終了
●免責の審尋
●免責の決定
という流れになります。
自己破産にかかる費用面ですが、
裁判所によって多少運用の仕方が異なりますが、
申立の費用には、裁判所に納める費用と弁護士や司法書士に依頼し
た際の費用の2つがあります。
まず、裁判所に納める費用は次のとおりです。
1申立人の所有財産が50万円以下の同時廃止事件
収入印紙 1500円
郵便切手 3千円~5千円程度
予 納 金 約2万円
2申立人に不動産などの所有財産がある破産管財事件
収入印紙 1500円
郵便切手 1万円~2万円
予 納 金 約50万円(借金が5千万円以下の場合)
以上のように破産管財事件の場合には、予納金の中に破産管財人の
報酬が含まれるため、同時廃止事件に比べて極端に費用が高くなり
ます。
債務整理をご相談される前に予備知識をお答えします。
Q1.借金がどのくらいあると債務整理した方がいいのでしょうか?
借金の額もそうですが、返済額と生活状況のバランスが目安になります。
債務整理を検討した方がいい目安として、次の4点があります。
①新規に借金しないと、毎月の返済ができない
②借金の返済をして、残ったお金だけでは生活がつらい
③毎月、ある程度の貯金がなかなかができない
④返す金額が月収の4分の1程度を超えている
1つにでも当てはまる方は、債務整理を検討した方がいいのかもしれません。そのままにしておくと、借金が少しずつふくらむ危険があります。
Q2.債務整理する債権者を選べますか?
はい。一部の債権者のみを選んで債務整理することができます。
しかし、自己破産や民事再生は債権者を選択することはできません。
裁判所を通して進める法律に定められた手続であり、法律には債権者は公平であるという大原則があるからのです。
Q3.どういった場合、債権者を選びますか?
下の債権者は債務整理を望まない話をよくいただきます。
Q4.債権者は話し合いに応じるのですか?
多くの債権者は債務整理の話し合いに応じてくれます。
たしかに、債権者からすれば債務整理は貸付した金が減りますから、不利益な一面があります。
借りた本人が交渉をしてもなかなか話がまとまらないのもそれがひとつの理由と考えられます。
けれど、債務整理に関して、最高裁判所は消費者保護の立場でたくさんの判断を下してきました。
それを消費者金融もよく知っています、弁護士・認定司法書士による債務整理は比較的スムーズです。
ただし、債務整理は強制力がある手続ではないので債権者によっては交渉が難航することもあります。
Q5.借金は必ず減りますか?
いいえ。減らないことがあります。
利息制限法に抵触しない金利の借金は、債務整理しても減りません。
逆に、利息制限法に抵触する高金利の(20%を超えるような)借金は、債務整理で減額できます。
ただし、どの程度借金が減るかは、相談者の借金の状況によってさまざまです。
Q6.どのくらい借金が減りますか?
債務整理してどの程度借金が減るかは一概にいえません。
債権者との取引期間、金利、借入れ・返済の回数、取引金額などによって、どの程度借金が減るかは変わるからです。
一般的には、金利が高く、取引の期間が長いほど借金は大きく減ります。
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