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債務整理の手続きの一つ、自己破産の流れ

債務整理の一つ、自己破産手続きでは、同時廃止事件と管財事件という二つの手続きがあります。

●破産申し立て

申立人の住所を直轄する地方裁判所に申し立てを提出します。
裁判所の書記官からは書類の不備がないか、自己破産の要件は満たしているか、
免責が不許可になる理由はないかなどがチェックされます。
不備があれば訂正を命じられます。

●約1カ月後: 裁判所が破産手続き開始原因があると認められると
        手続き開始の決定があります。
東京地裁の場合は、申し立て日の翌日から3日以内に裁判官と
面接をすることができます。多くの代理人は申し立てたその日に面接を
していることも多いと言われています。
申し立て内容について裁判官から
支払い不能になった状況の質問を受けることになります。

破産者本人が同席する必要はありません。

●もし裁判所が破産財団をもって破産者にめぼしい財産がないと
 みなされた場合には同時廃止決定がなされます。

同時廃止決定とならない場合には、破産手続き開始決定と合わせて
破産管財人、償権届け出期間、財産状況報告のための債権者集会
期日、債権調査期間、債権調査期日も定められます。

破産手続き開始決定がなされてから、確定後1カ月を経過するまでの
間、自由財産拡張申し立てもできます。

財産の有無では、申立人にめぼしい財産がない場合は

●自己破産の申し立て

●破産の審尋

●破産開始決定・同時開始決定

●免責の審尋

●免責の決定

申立人にめぼしい財産がある場合は

●自己破産の申し立て

●破産の審尋

●破産開始決定

●破産監材人の選任

●債権者集会

●債権の確定と配当

●破産の手続き終了

●免責の審尋

●免責の決定

という流れになります。

自己破産にかかる費用面ですが、

裁判所によって多少運用の仕方が異なりますが、

申立の費用には、裁判所に納める費用と弁護士や司法書士に依頼し

た際の費用の2つがあります。

まず、裁判所に納める費用は次のとおりです。

 1申立人の所有財産が50万円以下の同時廃止事件

   収入印紙  1500円
   郵便切手  3千円~5千円程度
   予 納 金  約2万円

 2申立人に不動産などの所有財産がある破産管財事件

   収入印紙  1500円
   郵便切手  1万円~2万円
   予 納 金  約50万円(借金が5千万円以下の場合)

以上のように破産管財事件の場合には、予納金の中に破産管財人の

報酬が含まれるため、同時廃止事件に比べて極端に費用が高くなり

ます。

 

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