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債務整理と自己破産について

債務整理で自己破産手続きを行うと。破産手続き開始決定や免責許可の決定がなされると、官報(国の新聞のようなもの)に公告されます。

破産を申し立てると、申立人は財産管理処分権を失います。
自宅や自営業者の工場などがある場合には、売却の対象となり
破産財団として配当されることがあります。

マイホームを残したい・・・という人は破産手続きは
選択静らいと言えます。

当分は住宅ローンも含めてローンなどは一切組めません。
また、債務が無くてもクレジットカードや信販会社の
カードも全て返却することになりますし
当分はこれらのカードの申し込みもできません。

おおむね、7~8年から10年ぐらいで、記録は消えるようです。

次に社会的イメージとして、破産者になるという
ことで後ろめたいイメージを描いてしまう場合も少なくありません。

任意整理であれば、破産手続きに移行することはないのですが
民事再生でも、再生計画に従った返済が難しい場合は、
破産手続きに移行することがあります。

また破産手続き開始決定や免責許可の決定がなされると、
官報(国の新聞のようなもの)に公告されます。
あまり一般の人は見ることがないものですので、破産が
世間に知れ渡ることはありません。

任意整理は利息制限法に従った金額を一定期間に
分割返済することなので、破産とは違った印象を受けるものも多く、
官報に公表されることもありません。

不動産や高額な財産などは換価した上で債権者に分配されることもありますが、
生活する上で必要な財産・動産は差し押さえられることはありません。

平成17年1月1日施行の改正破産法では、手元に99万円まで
金銭を残すことが可能です。
また、個別の事情により、自動車などの保有も認められます。
 
破産手続にあたっては退職金見込額や保険返戻金の証明書を
提出する場合がありますが、これは「会社(保険)を辞めて退職金(返戻金)を
支払に充てろ」という意味ではありません。
ただし、その一部は返済可能な財産とみなされますので、
その分(一部)に充当する額を返済することになる可能性はあります。

選挙権や被選挙権は制限されません。
また戸籍や住民票に破産の事実を記載されることはありません。

 

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