債務整理で弁護士や司法書士などに任意整理を依頼した場合のメリットをお伝えします。
債務整理には、「自己破産」「民事再生」「特定調停」「任意整理」の4つがありますが、任意整理以外の3つの方法は、裁判所を通すこととなります。
“裁判所”という言葉自体に抵抗がある方のほうが多いですし、裁判所からの通知が自宅に届きますので、ご家族に借金のことを内緒にしている方にとっては、知られてしまう可能性も考えられます。
また、裁判所を通す方法ですと、手続きのための書類の準備・作成に時間がかかってしまうため、貸金業者からの取り立てや督促の電話などに頭を痛めている方にとっては、任意整理のほうが素早く対応できます。では、実際に任意整理にはどんなメリットがあるのでしょうか?
1. 貸金業者の取り立てがストップする
2. 支払総額を減らすことができる
3. 過払い金が戻ってくる可能性がある
4. 毎月の返済を一時ストップできる
5. 任意整理後の金利をカットできる
6. 保証人に迷惑をかけない
7. 家族に借金のことが知られにくい
8. 債務整理をしたことが周囲の人に知られない
9. 任意整理の理由は問われない
10.家や車などの財産を処分しなくていい
11.職を失うことがない
12.破産者名簿に記録されない
ただし、上記のメリットの中でも1~7に関しては、あくまでも弁護士や司法書士などに任意整理を依頼した場合です。ご自分で任意整理を行った場合には、すぐに取り立てがストップするわけでもなく、支払総額を減らすことも困難なケースが多いので、そのことは頭に入れておいてください。
任意整理の場合、裁判所を通さずにできますので、裁判所に出頭する時間と手間もかかりませんし、自宅宛に裁判所から通知が届くこともないため、ご家族に知られることもありません。また、法的記録が残りませんので、手続きをしたことが周囲にも知られずにすみます。
もしも、借入の際に連帯保証人が設定されているとしたら、任意整理の場合は整理する貸金業者を選択することもできますので、連帯保証人が設定されている業者への手続きを外すこともでき、保証人に迷惑をかけることもありません。
7~12については裁判所を通さないことのメリットとなりますが、理任意整なら借金を作った理由も一切問われませんし、自己破産とは違いますので、市区町村の破産者名簿にあなたの名前が記載されることもありません。
債務整理をご相談される前に予備知識をお答えします。
Q1.借金がどのくらいあると債務整理した方がいいのでしょうか?
借金の額もそうですが、返済額と生活状況のバランスが目安になります。
債務整理を検討した方がいい目安として、次の4点があります。
①新規に借金しないと、毎月の返済ができない
②借金の返済をして、残ったお金だけでは生活がつらい
③毎月、ある程度の貯金がなかなかができない
④返す金額が月収の4分の1程度を超えている
1つにでも当てはまる方は、債務整理を検討した方がいいのかもしれません。そのままにしておくと、借金が少しずつふくらむ危険があります。
Q2.債務整理する債権者を選べますか?
はい。一部の債権者のみを選んで債務整理することができます。
しかし、自己破産や民事再生は債権者を選択することはできません。
裁判所を通して進める法律に定められた手続であり、法律には債権者は公平であるという大原則があるからのです。
Q3.どういった場合、債権者を選びますか?
下の債権者は債務整理を望まない話をよくいただきます。
Q4.債権者は話し合いに応じるのですか?
多くの債権者は債務整理の話し合いに応じてくれます。
たしかに、債権者からすれば債務整理は貸付した金が減りますから、不利益な一面があります。
借りた本人が交渉をしてもなかなか話がまとまらないのもそれがひとつの理由と考えられます。
けれど、債務整理に関して、最高裁判所は消費者保護の立場でたくさんの判断を下してきました。
それを消費者金融もよく知っています、弁護士・認定司法書士による債務整理は比較的スムーズです。
ただし、債務整理は強制力がある手続ではないので債権者によっては交渉が難航することもあります。
Q5.借金は必ず減りますか?
いいえ。減らないことがあります。
利息制限法に抵触しない金利の借金は、債務整理しても減りません。
逆に、利息制限法に抵触する高金利の(20%を超えるような)借金は、債務整理で減額できます。
ただし、どの程度借金が減るかは、相談者の借金の状況によってさまざまです。
Q6.どのくらい借金が減りますか?
債務整理してどの程度借金が減るかは一概にいえません。
債権者との取引期間、金利、借入れ・返済の回数、取引金額などによって、どの程度借金が減るかは変わるからです。
一般的には、金利が高く、取引の期間が長いほど借金は大きく減ります。
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