債務整理と利息制限法所定の制限利率(15%-20%)と出資法所定の上限利率(29.2%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象とする。
参入に必要な純資産額の引上げ(現行の個人300万円・法人500万円から、施行後1年半以内に2000万円に、上限金利引下げ時(4条施行時)に5000万円以上に順次引き上げる。)
貸金業協会の自主規制機能の強化
夜間に加え日中の執拗な取立て行為の規制
借り手の自殺による生命保険金による弁済禁止
特定公正証書(強制執行認諾付公正証書)作成のための委任状取得の禁止
利息制限法を越える契約についての特定公正証書作成の嘱託の禁止 過剰貸付けの抑制(総量規制)
指定信用情報機関制度の創設(本体施行から1年半以内に施行)
1社で50万円、又は他社と合わせて100万円を超える貸付けを行う場合には、源泉徴収票等の提出を受けることを義務付け、年収等の3分の1を超える貸付けを原則として禁止する(本体施行から2年半以内に施行)。
正当な理由なくして登録から6ヶ月以内に事業を開始しなかったり、6ヶ月以上事業を休止した場合は登録取り消しの対象となる。 グレーゾーン金利の廃止
みなし弁済制度の廃止(本体施行から2年半以内に施行) 利息制限法所定の制限利率(15%-20%)と出資法所定の上限利率(29.2%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象とする。 日賦貸金業者及び電話担保金融の特例の廃止
ヤミ金融対策の強化
利息を払いすぎている状態であるのに借り手が気づいていないことも多いので、近年は債権整理をするようになってから消費者金融が不当な金利で儲けていた利益を回収できず、倒産するケースも起きています。
任意整理をすると、法律で認められた利率で借金を計算し直すため、借金総額を減らすことが可能です。また、過払いが生じていた場合には、その分を取り戻せることになります。
債務整理を行った後は、絶対にヤミ金からの借入はしてはいけませんよ
貸金業登録をしていない業者やヤミ金などの違法業者・違法行為に対する罰則も、以下の行為については、「5以下の懲役・1000万円以下の罰金」から「10年以下の懲役・3000万円以下の罰金」へと強化されました。
*不正な手段による貸金業登録(貸金業法47条1号)
*無登録営業(貸金業法47条2号)
*名義貸し営業(貸金業法47条3号)
*年109.5%超過利息の契約締結、利息の受領または支払の請求(出資法5条3項)
*上記を免れる行為(出資法8条2項)
また、登録をしていないサラ金が広告や勧誘行為をすると、「100万円以下の罰金」という罰則も新設されましたし、広告などで登録をしていない連絡先を記載した場合にも、「100万円以下の罰金」から「1年以下の懲役・300万円以下の罰金」となりましたので、「お金貸します!」などと謳っている広告の連絡先が登録されていないものなら、明らかな違法行為となるわけです。
つまり、携帯電話番号での広告は違反であり、顧客を誘引するために、広告では低金利を謳っておきながら、実際には高利で貸し付けることも禁止ということです。
さらに、違法な取り立て行為に関しても規制が強化され、下記のような行為を行えば、「2年以下の懲役・300万円以下の罰金」へと罰則が引き上げられました。この罰則は、登録をしていない業者に対しても適用されます。
*正当な理由なく、不適当な時間帯(午後9時から午前8時)に取り立てを行ったり、勤務先等の居住以外の場所に電話や訪問を行ったりすること
*債務者・保証人以外の第3者に対し、みだりに弁済の要求を行うこと など
ただし、どんなに法律で強化されても、ヤミ金業者が消えることはありませんし、実態を知りながらも借りざるを得ない人たちも消えることはないと言われています。
借りる際には、貸金業者として登録をしているかどうかをまず確認しましょう。無登録で営業をしている業者には、「5年以下の懲役・1000万円以下の罰金」が科せられているのです。
大切なご案内です。借金の無料相談を24時間受付中です。
信頼と安心のアミーズ横浜司法書士が、
親身にご相談にお乗り致します。
横浜で債務整理の相談を無料で受付しています
もう少しくわしくは・・
アミーズ横浜司法書士事務所のウェブサイトで公開中です。
上をクリックするとつながります。