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個人再生手続きと債務整理

債務整理の一種、個人再生手続きとは、この手続きができる対象は法律で定められています。

個人再生を利用する場合は、その対象者が法律で定められています。
要件に合わない場合には個人再生を利用することができません。

その利用できる要件についてまとめてみました。

○将来において継続的、反復的に収入を得る見込みがあること

○無担保の負債が5000万を超えないこと

○給与所得等再生は、まず破産免責等の確定の日から
7年以内は利用ができません。

これに対して任意整理では対象者については
個人再生のように法律上の制限がありません。

次に弁済方法についてのデメリットですが、

○最低弁済額が法定されています
個人再生の最低弁済額は無担保の再生債権の20%です。
(上限は300万)

または、100万円のいずれか多い額以上でなくてはいけません。

給与所得等再生では、最低弁済額の要件が債務者の収入や
扶養家族の家族構成を基礎にして
生活費、税金、社会保険を収入から控除した可処分所得とし、
生活保護基準を参考に、その可処分所得分の2年分以上の額で
なければいけないとされています。

・個人再生の手続きは官報に公告がなされます。

・消費者金融やクレジットカード会社が作成している債務不履行者の
「ブラックリスト」には掲載されてしまいますから、5年間ぐらいは
クレジットカードの新規作成やサラ金からの新規借入は難しいと覚悟しなくてはなりません。
・手続き期間が長い
民事再生手続きは半年近くの手続期間を要し、
その後、原則3年間の返済期間に入ります。破産であれば、
民事再生の 手続期間で、大概は手続が終了します。

また個人再生は、民事再生法に属するため手続きに関する費用も
任意整理と比べると相当多額となります。

弁護士の報酬のほか、裁判所に納付する申し立て手数料、
官報公告費用、郵便切手、などこのうち個人再生委員に運用を
裁判所がさせる場合にはその費用もかかり、東京地裁では原則15万が
この再生委員にかける費用となっています。

任意整理は弁護士や司法書士に依頼する費用以外はほとんどありません。

 

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