購入者が信販会社に対して支払いをストップする場合 販売業者との間に生じる摩擦やトラブルのことをさしますよ
① 第2条第3項第3号に規定する割賦購入あっせんに係る弁済金の支払については、当該弁済金の支払が、その支払の時期ごとに、次の各号に規定するところにより当該各号に掲げる当該割賦購入あっせんに係る債務に充当されたものとみなして、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「第30条の2第1項第2号又は第5項第2号の支払分」とあるのは「第30条の2第3項第2号の弁済金」と、同条第4項中「支払分」とあるのは「弁済金」と、同項第1号中「支払総額」とあるのは「第30条の2第2項第1号の現金販売価格又は現金提供価格」と読み替えるものとする。
(1) 遅延損害金があるときは、それを優先し、次に、当該割賦購入あつせんの手数料、これら以外の債務の順で、それぞれに充当する。
(2) 前号の遅延損害金については、その発生が早いものから順次に充当する。
(3) 第1号の手数料については、その支払うべき時期が早いものから順次に充当する。
(4) 遅延損害金及び割賦購入あつせんの手数料以外の債務については、その割賦購入あつせんの手数料の料率が高いものから順次に充当し、その充当の順位が等しいものについては、その債務が発生した時期が早いものから順次に充当する。
② 前項に定めるもののほか、第2条第3項第3号に規定する割賦購入あつせんに係る弁済金の支払に関し前条の規定を準用するために弁済金の充当について必要な事項は、政令で定める。
【割賦販売法 第30条の5】
抗弁事由とは・・・・
購入者が信販会社に対して支払いをストップする場合販売業者との間に生じる摩擦やトラブルのことをさします。具体的には以下のような理由があります。
商品(サービス)の引渡し(提供)がない 見本・カタログなどの商品と異なる 商品に瑕疵(欠陥)がある 商品の引渡しが遅れたため役に立たない 錯誤による無効、詐欺・強迫により取消すことができる場合 クーリング・オフにより契約解除ができる場合
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