過払金訴訟は、請求する側の住所地を管轄する裁判所に提起します。簡裁か地裁かは、訴額によって決まります。
まずは、管轄の問題です。 簡裁か地裁どちらに訴訟を提起するべきかは訴額(請求する金額)によって決まります。 “過払金訴訟について” の詳細は »