債務整理の手続きの一つ、自己破産の流れ
●破産申し立て
申立人の住所を直轄する地方裁判所に申し立てを提出します。
裁判所の書記官からは書類の不備がないか、自己破産の要件は満たしているか、
免責が不許可になる理由はないかなどがチェックされます。
不備があれば訂正を命じられます。
●約1カ月後: 裁判所が破産手続き開始原因があると認められると
手続き開始の決定があります。
東京地裁の場合は、申し立て日の翌日から3日以内に裁判官と
面接をすることができます。多くの代理人は申し立てたその日に面接を
していることも多いと言われています。
申し立て内容について裁判官から
支払い不能になった状況の質問を受けることになります。
破産者本人が同席する必要はありません。
●もし裁判所が破産財団をもって破産者にめぼしい財産がないと
みなされた場合には同時廃止決定がなされます。
同時廃止決定とならない場合には、破産手続き開始決定と合わせて
破産管財人、償権届け出期間、財産状況報告のための債権者集会
期日、債権調査期間、債権調査期日も定められます。
破産手続き開始決定がなされてから、確定後1カ月を経過するまでの
間、自由財産拡張申し立てもできます。
財産の有無では、申立人にめぼしい財産がない場合は
●自己破産の申し立て
●破産の審尋
●破産開始決定・同時開始決定
●免責の審尋
●免責の決定
申立人にめぼしい財産がある場合は
●自己破産の申し立て
●破産の審尋
●破産開始決定
●破産監材人の選任
●債権者集会
●債権の確定と配当
●破産の手続き終了
●免責の審尋
●免責の決定
という流れになります。
自己破産にかかる費用面ですが、
裁判所によって多少運用の仕方が異なりますが、
申立の費用には、裁判所に納める費用と弁護士や司法書士に依頼し
た際の費用の2つがあります。
まず、裁判所に納める費用は次のとおりです。
1申立人の所有財産が50万円以下の同時廃止事件
収入印紙 1500円
郵便切手 3千円~5千円程度
予 納 金 約2万円
2申立人に不動産などの所有財産がある破産管財事件
収入印紙 1500円
郵便切手 1万円~2万円
予 納 金 約50万円(借金が5千万円以下の場合)
以上のように破産管財事件の場合には、予納金の中に破産管財人の
報酬が含まれるため、同時廃止事件に比べて極端に費用が高くなり
ます。



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