債務整理と過剰貸付とのかかわり
過剰貸付規制の強化 として以下の具体的な定めが
義務付けられました。
改正法では貸金業者が契約を締結しようとする場合に、
借り手の返済能力を調査することとしています。
借り手が個人の場合は、指定信用情報機関を利用して
借り手の借入残高等を調査する義務があるとしています。
またその結果で、他に借入残高が50万円を超える場合には、
また他社分をあわせて合計100万円を超える場合に
貸金業者は借り手から収入の資料を習得するとされています。
(源泉徴収など)
貸金業務取扱主任者の必置
財産的基礎要件の再引上げ
行為規制の強化
みなし弁済制度廃止
利息制限法改正
出資法改正
貸金業の適正化
参入に必要な純資産額の引上げ(現行の個人300万円・法人500万円から、
施行後1年半以内に2000万円に、上限金利引下げ時(4条施行時)に
5000万円以上に順次引き上げる。)
貸金業協会の自主規制機能の強化
夜間に加え日中の執拗な取立て行為の規制
借り手の自殺による生命保険金による弁済禁止
特定公正証書(強制執行認諾付公正証書)作成のための委任状取得の禁止
利息制限法を越える契約についての特定公正証書作成の嘱託の禁止
過剰貸付けの抑制(総量規制)
指定信用情報機関制度の創設(本体施行から1年半以内に施行)
1社で50万円、又は他社と合わせて100万円を超える貸付けを行う
場合には、源泉徴収票等の提出を受けることを義務付け、
年収等の3分の1を超える貸付けを原則として禁止する
(本体施行から2年半以内に施行)。
正当な理由なくして登録から6ヶ月以内に事業を開始しなかったり,
6ヶ月以上事業を休止した場合は登録取り消しの対象となります。
グレーゾーン金利の廃止
みなし弁済制度の廃止(本体施行から2年半以内に施行)
利息制限法所定の制限利率(15%-20%)と出資法所定の上限利率
(29.2%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象とする。
日賦貸金業者及び電話担保金融の特例の廃止
ヤミ金融対策の強化
ヤミ金融に対する罰則最高刑を、懲役5年から懲役10年に強化する
(この部分は公布から1か月後に施行された)。
また過剰の貸付禁止として、改正法は借り手の返済能力を超える
と思われる貸し付けの契約を締結してはいけないこと、
特に返済能力の調査で自社や他社からの借り入れ残高において
債務者が年収の1/3を超えることが解っている場合は、
売却可能の資産があることを除き貸し付けを禁止することとなりました。
また最近は信販系カードのみならず、消費者金融の
「リボルビング払い」の普及により毎月の返還金額は
一定であるが、金利が高いために知らず知らずに借り続け、
利息がふくらみ、かえって返済できないケースが増えていることに
なってしまいました。
そのため、改正法としてトータルの負担額を説明した
書面の交付を借り手に義務付けしたり、貸し賃業協会が
自主規制することを定める案を出しました。
また過剰貸し付け抑制のため法律上の
総量規制を新設し、違反した場合は行政処分の対象となる運びと
なりました。



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