債務整理で弁護士や司法書士などに任意整理を依頼した場合のメリットをお伝えします。
債務整理には、「自己破産」「民事再生」「特定調停」「任意整理」の4つがありますが、任意整理以外の3つの方法は、裁判所を通すこととなります。
“裁判所”という言葉自体に抵抗がある方のほうが多いですし、裁判所からの通知が自宅に届きますので、ご家族に借金のことを内緒にしている方にとっては、知られてしまう可能性も考えられます。
また、裁判所を通す方法ですと、手続きのための書類の準備・作成に時間がかかってしまうため、貸金業者からの取り立てや督促の電話などに頭を痛めている方にとっては、任意整理のほうが素早く対応できます。では、実際に任意整理にはどんなメリットがあるのでしょうか?
1. 貸金業者の取り立てがストップする
2. 支払総額を減らすことができる
3. 過払い金が戻ってくる可能性がある
4. 毎月の返済を一時ストップできる
5. 任意整理後の金利をカットできる
6. 保証人に迷惑をかけない
7. 家族に借金のことが知られにくい
8. 債務整理をしたことが周囲の人に知られない
9. 任意整理の理由は問われない
10.家や車などの財産を処分しなくていい
11.職を失うことがない
12.破産者名簿に記録されない
ただし、上記のメリットの中でも1~7に関しては、あくまでも弁護士や司法書士などに任意整理を依頼した場合です。ご自分で任意整理を行った場合には、すぐに取り立てがストップするわけでもなく、支払総額を減らすことも困難なケースが多いので、そのことは頭に入れておいてください。
任意整理の場合、裁判所を通さずにできますので、裁判所に出頭する時間と手間もかかりませんし、自宅宛に裁判所から通知が届くこともないため、ご家族に知られることもありません。また、法的記録が残りませんので、手続きをしたことが周囲にも知られずにすみます。
もしも、借入の際に連帯保証人が設定されているとしたら、任意整理の場合は整理する貸金業者を選択することもできますので、連帯保証人が設定されている業者への手続きを外すこともでき、保証人に迷惑をかけることもありません。
7~12については裁判所を通さないことのメリットとなりますが、理任意整なら借金を作った理由も一切問われませんし、自己破産とは違いますので、市区町村の破産者名簿にあなたの名前が記載されることもありません。
債務整理を行った後は、絶対にヤミ金からの借入はしてはいけませんよ
貸金業登録をしていない業者やヤミ金などの違法業者・違法行為に対する罰則も、以下の行為については、「5以下の懲役・1000万円以下の罰金」から「10年以下の懲役・3000万円以下の罰金」へと強化されました。
*不正な手段による貸金業登録(貸金業法47条1号)
*無登録営業(貸金業法47条2号)
*名義貸し営業(貸金業法47条3号)
*年109.5%超過利息の契約締結、利息の受領または支払の請求(出資法5条3項)
*上記を免れる行為(出資法8条2項)
また、登録をしていないサラ金が広告や勧誘行為をすると、「100万円以下の罰金」という罰則も新設されましたし、広告などで登録をしていない連絡先を記載した場合にも、「100万円以下の罰金」から「1年以下の懲役・300万円以下の罰金」となりましたので、「お金貸します!」などと謳っている広告の連絡先が登録されていないものなら、明らかな違法行為となるわけです。
つまり、携帯電話番号での広告は違反であり、顧客を誘引するために、広告では低金利を謳っておきながら、実際には高利で貸し付けることも禁止ということです。
さらに、違法な取り立て行為に関しても規制が強化され、下記のような行為を行えば、「2年以下の懲役・300万円以下の罰金」へと罰則が引き上げられました。この罰則は、登録をしていない業者に対しても適用されます。
*正当な理由なく、不適当な時間帯(午後9時から午前8時)に取り立てを行ったり、勤務先等の居住以外の場所に電話や訪問を行ったりすること
*債務者・保証人以外の第3者に対し、みだりに弁済の要求を行うこと など
ただし、どんなに法律で強化されても、ヤミ金業者が消えることはありませんし、実態を知りながらも借りざるを得ない人たちも消えることはないと言われています。
借りる際には、貸金業者として登録をしているかどうかをまず確認しましょう。無登録で営業をしている業者には、「5年以下の懲役・1000万円以下の罰金」が科せられているのです。
債務整理で自己破産手続きを行うと。破産手続き開始決定や免責許可の決定がなされると、官報(国の新聞のようなもの)に公告されます。
破産を申し立てると、申立人は財産管理処分権を失います。
自宅や自営業者の工場などがある場合には、売却の対象となり
破産財団として配当されることがあります。
マイホームを残したい・・・という人は破産手続きは
選択静らいと言えます。
当分は住宅ローンも含めてローンなどは一切組めません。
また、債務が無くてもクレジットカードや信販会社の
カードも全て返却することになりますし
当分はこれらのカードの申し込みもできません。
おおむね、7~8年から10年ぐらいで、記録は消えるようです。
次に社会的イメージとして、破産者になるという
ことで後ろめたいイメージを描いてしまう場合も少なくありません。
任意整理であれば、破産手続きに移行することはないのですが
民事再生でも、再生計画に従った返済が難しい場合は、
破産手続きに移行することがあります。
また破産手続き開始決定や免責許可の決定がなされると、
官報(国の新聞のようなもの)に公告されます。
あまり一般の人は見ることがないものですので、破産が
世間に知れ渡ることはありません。
任意整理は利息制限法に従った金額を一定期間に
分割返済することなので、破産とは違った印象を受けるものも多く、
官報に公表されることもありません。
不動産や高額な財産などは換価した上で債権者に分配されることもありますが、
生活する上で必要な財産・動産は差し押さえられることはありません。
平成17年1月1日施行の改正破産法では、手元に99万円まで
金銭を残すことが可能です。
また、個別の事情により、自動車などの保有も認められます。
破産手続にあたっては退職金見込額や保険返戻金の証明書を
提出する場合がありますが、これは「会社(保険)を辞めて退職金(返戻金)を
支払に充てろ」という意味ではありません。
ただし、その一部は返済可能な財産とみなされますので、
その分(一部)に充当する額を返済することになる可能性はあります。
選挙権や被選挙権は制限されません。
また戸籍や住民票に破産の事実を記載されることはありません。
債務整理の一種、個人再生手続きとは、この手続きができる対象は法律で定められています。
個人再生を利用する場合は、その対象者が法律で定められています。
要件に合わない場合には個人再生を利用することができません。
その利用できる要件についてまとめてみました。
○将来において継続的、反復的に収入を得る見込みがあること
○無担保の負債が5000万を超えないこと
○給与所得等再生は、まず破産免責等の確定の日から
7年以内は利用ができません。
これに対して任意整理では対象者については
個人再生のように法律上の制限がありません。
次に弁済方法についてのデメリットですが、
○最低弁済額が法定されています
個人再生の最低弁済額は無担保の再生債権の20%です。
(上限は300万)
または、100万円のいずれか多い額以上でなくてはいけません。
給与所得等再生では、最低弁済額の要件が債務者の収入や
扶養家族の家族構成を基礎にして
生活費、税金、社会保険を収入から控除した可処分所得とし、
生活保護基準を参考に、その可処分所得分の2年分以上の額で
なければいけないとされています。
・個人再生の手続きは官報に公告がなされます。
・消費者金融やクレジットカード会社が作成している債務不履行者の
「ブラックリスト」には掲載されてしまいますから、5年間ぐらいは
クレジットカードの新規作成やサラ金からの新規借入は難しいと覚悟しなくてはなりません。
・手続き期間が長い
民事再生手続きは半年近くの手続期間を要し、
その後、原則3年間の返済期間に入ります。破産であれば、
民事再生の 手続期間で、大概は手続が終了します。
また個人再生は、民事再生法に属するため手続きに関する費用も
任意整理と比べると相当多額となります。
弁護士の報酬のほか、裁判所に納付する申し立て手数料、
官報公告費用、郵便切手、などこのうち個人再生委員に運用を
裁判所がさせる場合にはその費用もかかり、東京地裁では原則15万が
この再生委員にかける費用となっています。
任意整理は弁護士や司法書士に依頼する費用以外はほとんどありません。
債務整理の一つ、自己破産手続きでは、同時廃止事件と管財事件という二つの手続きがあります。
●破産申し立て
申立人の住所を直轄する地方裁判所に申し立てを提出します。
裁判所の書記官からは書類の不備がないか、自己破産の要件は満たしているか、
免責が不許可になる理由はないかなどがチェックされます。
不備があれば訂正を命じられます。
●約1カ月後: 裁判所が破産手続き開始原因があると認められると
手続き開始の決定があります。
東京地裁の場合は、申し立て日の翌日から3日以内に裁判官と
面接をすることができます。多くの代理人は申し立てたその日に面接を
していることも多いと言われています。
申し立て内容について裁判官から
支払い不能になった状況の質問を受けることになります。
破産者本人が同席する必要はありません。
●もし裁判所が破産財団をもって破産者にめぼしい財産がないと
みなされた場合には同時廃止決定がなされます。
同時廃止決定とならない場合には、破産手続き開始決定と合わせて
破産管財人、償権届け出期間、財産状況報告のための債権者集会
期日、債権調査期間、債権調査期日も定められます。
破産手続き開始決定がなされてから、確定後1カ月を経過するまでの
間、自由財産拡張申し立てもできます。
財産の有無では、申立人にめぼしい財産がない場合は
●自己破産の申し立て
●破産の審尋
●破産開始決定・同時開始決定
●免責の審尋
●免責の決定
申立人にめぼしい財産がある場合は
●自己破産の申し立て
●破産の審尋
●破産開始決定
●破産監材人の選任
●債権者集会
●債権の確定と配当
●破産の手続き終了
●免責の審尋
●免責の決定
という流れになります。
自己破産にかかる費用面ですが、
裁判所によって多少運用の仕方が異なりますが、
申立の費用には、裁判所に納める費用と弁護士や司法書士に依頼し
た際の費用の2つがあります。
まず、裁判所に納める費用は次のとおりです。
1申立人の所有財産が50万円以下の同時廃止事件
収入印紙 1500円
郵便切手 3千円~5千円程度
予 納 金 約2万円
2申立人に不動産などの所有財産がある破産管財事件
収入印紙 1500円
郵便切手 1万円~2万円
予 納 金 約50万円(借金が5千万円以下の場合)
以上のように破産管財事件の場合には、予納金の中に破産管財人の
報酬が含まれるため、同時廃止事件に比べて極端に費用が高くなり
ます。
過払い金で現在の借金が債務整理を行うことで減るかもしれません
あなたは、過払金返還請求に時効があるのをご存知でしたか?
「何とか生活費を切り詰めながら払い終えましたが、もう5年も前のことですから、今さら請求なんてできないですよね?」
ほとんどの方が驚かれますが、過払い金の請求は、10年間までさかのぼって請求できるのです。しかも、最初に返済した日から数えて10年ではなく、一番後に返済した日から10年となります。
これについては、平成21年1月22日、過払いの消滅時効に関する重要な判決が、最高裁判所第1小法廷で次のように言い渡されました。
「過払い金を返還請求する権利の消滅時効の起算点は、過払い金発生時ではなく返済終了時である」
ここで重要なのは、過払いの消滅時効が、“最初に返済した日”からでもなく、“過払いが発生した時点”からでもなく、『お金を借りた貸金業者との間で、返済が終了した時点』からカウントさせるという点です。
この裁判では、被告となる貸金業者は、過払い金の消滅時効について、こう主張しています。
「過払金返済請求を行う権利が10年で時効を迎えるとして、平成8年以前の取引に発生している過払い金については返還する義務はない」
しかし、判決では「限度額内で継続的に借り入れと返済を行うことが一般的な消費者金融との取引では、過払い金発生のたびに返還請求することは想定していない」と、被告である貸金業者に過払い金の全額支払いを命じています。
このことからも、時効が成立したために過払い金を返してもらえなくなるという心配はなくなるだろうと見られています。
ここで、もうひとつの事例を見てみましょう。
平成18年の裁判では、昭和58年9月に初めての取引があってから3年半経った昭和62年3月の時点で、すでに過払いとなっていたものの、平成14年1月末までの約15年にわたって、過払い状態を続けて返済をさせていました。
この場合、過払い金の額はいくらくらいになったと思いますか?
被控訴人は有名な貸金業者の「プロミス」ですが、判決は「被控訴人は、控訴人に対し、335万7109円及びうち280万6351円に対する平成14年2月1日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え」というものです。
争点のひとつが、過払いとなった後の借入金額と返済金額の不均衡があまりに著しいという点です。
改正貸金業法と債務整理、
過剰貸付規制の強化 として以下の具体的な定めが
義務付けられました。
改正法では貸金業者が契約を締結しようとする場合に、
借り手の返済能力を調査することとしています。
借り手が個人の場合は、指定信用情報機関を利用して
借り手の借入残高等を調査する義務があるとしています。
またその結果で、他に借入残高が50万円を超える場合には、
また他社分をあわせて合計100万円を超える場合に
貸金業者は借り手から収入の資料を習得するとされています。
(源泉徴収など)
貸金業務取扱主任者の必置
財産的基礎要件の再引上げ
行為規制の強化
みなし弁済制度廃止
利息制限法改正
出資法改正
貸金業の適正化
参入に必要な純資産額の引上げ(現行の個人300万円・法人500万円から、
施行後1年半以内に2000万円に、上限金利引下げ時(4条施行時)に
5000万円以上に順次引き上げる。)
貸金業協会の自主規制機能の強化
夜間に加え日中の執拗な取立て行為の規制
借り手の自殺による生命保険金による弁済禁止
特定公正証書(強制執行認諾付公正証書)作成のための委任状取得の禁止
利息制限法を越える契約についての特定公正証書作成の嘱託の禁止
過剰貸付けの抑制(総量規制)
指定信用情報機関制度の創設(本体施行から1年半以内に施行)
1社で50万円、又は他社と合わせて100万円を超える貸付けを行う
場合には、源泉徴収票等の提出を受けることを義務付け、
年収等の3分の1を超える貸付けを原則として禁止する
(本体施行から2年半以内に施行)。
正当な理由なくして登録から6ヶ月以内に事業を開始しなかったり,
6ヶ月以上事業を休止した場合は登録取り消しの対象となります。
グレーゾーン金利の廃止
みなし弁済制度の廃止(本体施行から2年半以内に施行)
利息制限法所定の制限利率(15%-20%)と出資法所定の上限利率
(29.2%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象とする。
日賦貸金業者及び電話担保金融の特例の廃止
ヤミ金融対策の強化
ヤミ金融に対する罰則最高刑を、懲役5年から懲役10年に強化する
(この部分は公布から1か月後に施行された)。
また過剰の貸付禁止として、改正法は借り手の返済能力を超える
と思われる貸し付けの契約を締結してはいけないこと、
特に返済能力の調査で自社や他社からの借り入れ残高において
債務者が年収の1/3を超えることが解っている場合は、
売却可能の資産があることを除き貸し付けを禁止することとなりました。
また最近は信販系カードのみならず、消費者金融の
「リボルビング払い」の普及により毎月の返還金額は
一定であるが、金利が高いために知らず知らずに借り続け、
利息がふくらみ、かえって返済できないケースが増えていることに
なってしまいました。
そのため、改正法としてトータルの負担額を説明した
書面の交付を借り手に義務付けしたり、貸し賃業協会が
自主規制することを定める案を出しました。
また過剰貸し付け抑制のため法律上の
総量規制を新設し、違反した場合は行政処分の対象となる運びと
なりました。
債務整理をご相談される前に予備知識をお答えします。
Q1.借金がどのくらいあると債務整理した方がいいのでしょうか?
借金の額もそうですが、返済額と生活状況のバランスが目安になります。
債務整理を検討した方がいい目安として、次の4点があります。
①新規に借金しないと、毎月の返済ができない
②借金の返済をして、残ったお金だけでは生活がつらい
③毎月、ある程度の貯金がなかなかができない
④返す金額が月収の4分の1程度を超えている
1つにでも当てはまる方は、債務整理を検討した方がいいのかもしれません。そのままにしておくと、借金が少しずつふくらむ危険があります。
Q2.債務整理する債権者を選べますか?
はい。一部の債権者のみを選んで債務整理することができます。
しかし、自己破産や民事再生は債権者を選択することはできません。
裁判所を通して進める法律に定められた手続であり、法律には債権者は公平であるという大原則があるからのです。
Q3.どういった場合、債権者を選びますか?
下の債権者は債務整理を望まない話をよくいただきます。
保証人がついている債権者(保証人に迷惑をかかるので)
自動車ローンを組んだ債権者(自動車を失いたくないので)
勤務先(勤務先に知られたくない、迷惑をかけたくないので)
Q4.債権者は話し合いに応じるのですか?
多くの債権者は債務整理の話し合いに応じてくれます。
たしかに、債権者からすれば債務整理は貸付した金が減りますから、不利益な一面があります。
借りた本人が交渉をしてもなかなか話がまとまらないのもそれがひとつの理由と考えられます。
けれど、債務整理に関して、最高裁判所は消費者保護の立場でたくさんの判断を下してきました。
それを消費者金融もよく知っています、弁護士・認定司法書士による債務整理は比較的スムーズです。
ただし、債務整理は強制力がある手続ではないので債権者によっては交渉が難航することもあります。
Q5.借金は必ず減りますか?
いいえ。減らないことがあります。
利息制限法に抵触しない金利の借金は、債務整理しても減りません。
逆に、利息制限法に抵触する高金利の(20%を超えるような)借金は、債務整理で減額できます。
ただし、どの程度借金が減るかは、相談者の借金の状況によってさまざまです。
Q6.どのくらい借金が減りますか?
債務整理してどの程度借金が減るかは一概にいえません。
債権者との取引期間、金利、借入れ・返済の回数、取引金額などによって、どの程度借金が減るかは変わるからです。
一般的には、金利が高く、取引の期間が長いほど借金は大きく減ります。